大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(し)40 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に

対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題であつて、憲法適否の問題では

ないから、前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条

の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年五月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 監 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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